○玖珠九重行政事務組合関係町の負担金の徴収に関する規則
平成19年4月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、玖珠九重行政事務組合規約(平成19年指令地行第2298号)第12条第1項第1号の規定に基づく関係町の負担金(以下「負担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金)
第2条 負担金は、次に定めるところによる。
(1) 別表第1に掲げる事務事業に要する額
(2) 玖珠九重行政事務組合が行う事務事業に対し、地方交付税法(昭和25年法律第211号)により特に措置された額に相当する額
(負担金の徴収)
第4条 負担金の徴収の時期及び徴収の割合は、別表第2のとおりとし、納付期限は、徴収月の15日とする。
2 年度中途において負担金の額に変更を生じた場合は、その変更を生じた以降の徴収月に加算し、若しくは減算し、又は当該年度末において調整を行うものとする。
(徴収の特例)
第5条 負担金の徴収に関し、この規則により難いときは、関係町と協議し、管理者がその都度定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別表第1中、介護認定費、玖珠清掃センター費(1)玖珠清掃センターの管理運営に要する経費及び玖珠環境衛生センター費(1)玖珠環境衛生センターの管理運営に要する経費については、平成19年度は、「均等割30%」を「均等割20%」と、「審査件数割70%」を「審査件数割80%」と、「持込ごみ量割70%」を「持込ごみ量割80%」と、「利用度割70%」を「利用度割80%」と読み替え、平成20年は、「均等割30%」を「均等割25%」と、「審査件数割70%」を「審査件数割75%」と、「持込ごみ量割70%」を「持込ごみ量割75%」と、「利用度割70%」を「利用度割75%」と読み替えて適用するものとする。
3 別表第1中、玖珠葬斎場の管理運営に関する経費については、平成19年度は、「均等割30%」を「均等割20%」と、「利用度割70%」を「利用度割60%」と読み替え、「人口割20%」を加え、平成20年度は、「均等割30%」を「均等割25%」と、「利用度割70%」を「利用度割60%」と読み替え、「人口割15%」を加えて、負担金を算定する。
4 別表第1中、玖珠診療所の管理運営に関する経費については、平成19年度は、「均等割30%」を「均等割20%」と読み替え、「基準財政需要額割10%」を加え、平成20年度は、「均等割30%」を「均等割25%」と読替え、「基準財政需要額割5%」を加えて、負担金を算定する。基準財政需要額は当該年度からして直近の地方交付税に係る基準財政需要額のうち経常経費に係るものをいう。
5 人口割に係る数値は、当該年度からして、直近に行われた国勢調査による人口とする。
附則(平成20年4月1日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月20日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令6規則1・全改)
経費の区分 | 負担割合 | 負担率(%) | |
議会費 | ・均等割100% | (令和6年度) 玖珠町50.0 九重町50.0 | |
総務費 | |||
一時借入金の利子の支払費 | |||
介護認定費 | ・均等割30% ・審査件数割70% (前々年度10月1日から前年度9月30日までの審査件数) | (令和6年度) 玖珠町59.0 九重町41.0 | |
玖珠葬斎場費 | (1) 玖珠葬斎場の管理運営に要する経費 | ・均等割30% ・利用度割70%(前々年度10月1日から前年度9月30日までの利用件数) | (令和6年度) 玖珠町57.6 九重町42.4 |
(2) 玖珠葬斎場の長期債の元利償還に要する経費 | ・両町の協議により定める。 | 玖珠町 60.0 九重町 40.0 | |
(3) 玖珠葬斎場の建設に要する経費 | ・両町の協議により定める。 | ||
玖珠診療所費 | (1) 玖珠診療所の管理運営に要する経費 | ・均等割30% ・人口割70% | (令和6年度) 玖珠町58.9 九重町41.1 |
(2) 玖珠診療所の長期債の元利償還に要する経費 | ・両町の協議により定める。 | 玖珠町 60.0 九重町 40.0 | |
(3) 玖珠診療所の建設に要する経費 | ・両町の協議により定める。 | ||
玖珠清掃センター費 | (1) 玖珠清掃センターの管理運営に要する経費 | ・均等割30% ・持込ごみ量割70%(前々年度10月1日から前年度9月30日までの持込ごみ量) | (令和6年度) 玖珠町60.8 九重町39.2 |
(2) 玖珠清掃センターの長期債の元利償還に要する経費 | ・両町の協議により定める。 | 玖珠町 60.0 九重町 40.0 | |
(3) 玖珠清掃センターの建設に要する経費 | ・両町の協議により定める。 | ||
玖珠環境衛生センター費 | (1) 玖珠環境衛生センターの管理運営に要する経費 | ・均等割30% ・利用度割70%(前々年度10月1日から前年度9月30日までの搬入量) | (令和6年度) 玖珠町57.1 九重町42.9 |
(2) 玖珠環境衛生センターの長期債の元利償還に要する経費 | ・両町の協議により定める。 | 玖珠町50.0 九重町50.0 | |
(3) 玖珠環境衛生センターの建設に要する経費 | |||
(4) 玖珠環境衛生センターの周辺整備に要する経費 |
別表第2(第4条関係)
月 区分 | 4月 | 8月 | 12月 | 2月 | 3月 |
長期債の元利償還に要する経費。ただし、長期債の元利償還を年1回で行うものについては、償還月の前月に全額とする。 | 50% | 50% | |||
その他の経費 | 35% | 30% | 25% | 10% |