○玖珠九重行政事務組合基金条例
平成19年4月1日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項及び第8項の規定に基づき、基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金の設置)
第2条 組合は、別表左欄に掲げる基金を、当該右欄に掲げる目的のため設置する。
(積立金額)
第3条 毎年度基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、基金の属する会計の歳入歳出予算に計上して、収益を生じた基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
2 管理者は、基金に属する現金を預入れしている金融機関に預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に定める保険事故等が発生したとき、その金融機関に組合債の借入れがある場合については、前項の規定により繰り替えた歳計現金に係る預金債権と組合債債務とを相殺することができる。
(処分)
第7条 基金の設置の目的達成のための財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平20条例4・全改)
名称 | 基金の目的 |
玖珠九重行政事務組合財政調整基金 | 組合の歳入不足額の補填、緊急に実施することが必要となった各種事業に充当する資金とする。 |
退職手当基金 | 大分県退職手当組合負担金に充当する資金とする。 |
玖珠環境衛生センター施設整備基金 | 玖珠環境衛生センターの施設整備、解体及び維持管理に基づく事業の経費に充当する資金とする。 |
玖珠清掃センター施設整備基金 | 玖珠清掃センターの施設整備、解体及び維持管理に基づく事業の経費に充当する資金とする。 |
玖珠診療所基金 | 玖珠診療所事業の歳入の不足額の補填、緊急に実施することが必要となった各種事業に充当する資金とする。 |
玖珠葬斎場施設整備基金 | 玖珠葬斎場の施設整備、解体及び維持管理に基づく事業の経費に充当する資金とする。 |