○玖珠九重行政事務組合財務規則

平成19年4月1日

規則第19号

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)その他別に定めがあるものを除くほか、玖珠九重行政事務組合(以下「組合」という。)の財務について必要な事項を定めるものとする。

第2条 組合の財務については、玖珠町財務規則(昭和48年玖珠町規則第5号)、玖珠町契約規則(昭和58年玖珠町規則第17号)、玖珠町契約規則施行細則(昭和58年玖珠町細則第1号)及び玖珠町有財産条例(昭和39年玖珠町条例第5号)の規定を準用する。ただし、玖珠町財務規則第83条に規定により指定した指定金融機関の名称、所在地及び事務の範囲、主としてその業務を行う店舗又は事務所の名称及び所在地は、別表のとおりとする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日規則第8号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平29規則8・一部改正)

(1) 玖珠九重行政事務組合指定金融機関

名称

所在地

取り扱う事務の範囲

株式会社大分銀行

大分市府内町3丁目4番1号

組合の公金の出納事務

(2) 主としてその業務を行う店舗の名称

店舗名

所在地

玖珠支店

玖珠郡玖珠町大字帆足154番地の1

玖珠九重行政事務組合財務規則

平成19年4月1日 規則第19号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成19年4月1日 規則第19号
平成29年12月20日 規則第8号