○玖珠九重行政事務組合財政状況書の作成及び公表に関する条例
平成19年4月1日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政状況書」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(財政状況書の公表時期)
第2条 財政状況書は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月末日までに、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを5月末日までに公表する。5月末までに公表するものについては、前年度の決算の状況を添付するものとする。
2 天災、その他避けることのできない事由により、前項に規定する期限に公表できないときは、管理者は事由のやんだときから1か月以内に公表しなければならない。
(財政状況書の内容)
第3条 財政状況書には、次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他管理者において必要と認める事項
(財政状況書の公表)
第4条 財政状況書の公表は、玖珠九重行政事務組合公告式条例(平成19年玖珠九重行政事務組合条例第1号)第2条第2項の例により行う。
2 財政状況書は、告示の日から6か月間何人も管理者の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
(委任)
第5条 法令又はこの条例に定めるものを除くほか、財政状況書の作成及び公表の手続について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。