○玖珠九重行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
平成19年4月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、玖珠九重行政事務組合職員の給与に関する条例(平成19年玖珠九重行政事務組合条例第19号。以下「条例」という。)第23条及び第26条の規定に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 条例第23条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第24条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は玖珠九重行政事務組合職員の分限に関する条例(平成19年玖珠九重行政事務組合条例第7号)第4条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。
(2) 刑事休職者 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。
(3) 停職者 法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。
(4) 専従休職者 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、玖珠九重行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成19年条例第13号)第7条第1項に規定する職員以外の職員
第3条 条例第23条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者となった者
ア 条例の適用を受ける職員
イ 企業職員
ウ 技能労務職員
エ 特別職の常勤職員
(3) その退職に引き続き国家公務員又は他の地方公共団体の職員となったもののうち任命権者が定めるもの
(4) 任命権者が前2号に準ずると認めた者
(平27規則4・一部改正)
第4条 条例第30条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号から第4号までに掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
加算を受ける職員の級 | 加算割合 |
3級 | 給料月額の100分の5.5 |
4級 | 給料月額の100分の14 |
5級 | |
6級 | 給料月額の100分の15 |
7級 |
(平27規則4・令6規則3・一部改正)
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在籍した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(令4規則8・一部改正)
(1) 特別職の常勤職員
(2) 臨時的任用職員
(3) 国家公務員及び他の地方公共団体の職員(任命権者が定めるものに限る。)
(4) 任命権者が前3号に準ずるものと認めた者
第11条 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を役場前の掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて管理者に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第13条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び管理者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(平28規則2・条文見出し一部改正、平28規則2・一部改正)
(処分説明書の写しの提出)
第15条 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を管理者に提出しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第17条 条例第26条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第26条第5項において準用する条例第24条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
第18条 条例第26条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の期間率)
第21条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務時間の区分に応じて次の表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の90 |
4箇月以上5箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上4箇月未満 | 100分の70 |
2箇月以上3箇月未満 | 100分の60 |
1箇月以上2箇月未満 | 100分の50 |
1箇月未満 | 100分の40 |
零 | 零 |
2 前項の期間の算定については、次に掲げる職員として在職した期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第7条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在籍した期間
(3) 休職にされていた期間(条例第30条第1項の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(4) 条例第16条の規定により給与を減額された期間
(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、健康診断に基づく事後処置により勤務時間を短縮された者については、その短縮された期間を除く。
(6) 玖珠九重行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年玖珠九重行政事務組合条例第12号。以下「勤務時間条例」という。)第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(令3規則3・令4規則8・一部改正)
(1) 再任用職員以外の職員 100分の165以下
(2) 再任用職員 100分の75以下
(平28規則5・本条全改)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(平28規則5・一部改正)
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(平23規則3・旧附則・一部改正)
(平23規則3・追加)
3 改正後の規則第6条の規定により定められる割合(以下「改正後の割合」という。)が、改正前の割合に達しないこととなる職員に対する改正後の規則第6条の規定の適用については、改正後の割合が改正前の割合に達するまでの間、同条中「次の表」の割合とする。
(平23規則3・追加)
4 前項に規定する改正前の割合とは、改正条例附則第8号に規定する変更日(以下「変更日」という。)の前日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎としてこの規則による改正前の期末手当及び勤勉手当に関する規則第6条の規定を適用したとしたならばその者に適用される割合とする。
(平23規則3・追加)
附則(平成23年3月24日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第4号)
(施行期日等)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第6条の表は平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第5号)
(施行期日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日規則第8号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和6年5月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。