○玖珠九重行政事務組合の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則
平成19年4月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、玖珠九重行政事務組合の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年玖珠九重行政事務組合条例第21号)に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(臨時職員及び非常勤職員を除く。以下「職員」という。)の給料表、職務の分類、初任給の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 給料表は、一般職給料表の一部を使用する。
(職務の級の標準的な職務の内容)
第3条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1のとおりとし、これに掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条 職員の級別資格基準表は、別表第2のとおりとする。
2 職員の初任給基準表は、別表第3のとおりとする。
3 前2項に定めるもののほか、職員の職務の級及び初任給の決定並びに昇格、昇給等の基準については一般職の例による。ただし、他の職員と著しく均衡を失する場合には、管理者が別に定める。
(特殊勤務手当)
第5条 特殊勤務手当は、玖珠町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和42年玖珠町条例第3号)の規定を準用するものとする。
(給与の支給等)
第6条 職員の給与の額及びその支給方法については、この規則で定めるもののほか、一般職員の例による。
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(平21規則2・旧附則・一部改正)
2 玖珠九重行政事務組合の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第2項の規則で定める職員は、平成21年12月1日において、次項の規定により読み替えて適用する第6条の規定によりその例によることとされる玖珠九重行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年玖珠九重行政事務組合条例第2号。以下「平成21年改正条例」という。)附則第2条第1号に規定する減額改定対象職員である者とする。
(平21規則2・追加)
3 職員についての第6条の規定によりその例によることとされる平成21年改正条例附則第2条の規定の適用については、同条第1号中「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4項に規定する職員及び玖珠九重行政事務組合職員の給与に関する条例第29条に規定する職員を除く」とあるのは「玖珠九重行政事務組合の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年玖珠九重行政事務組合条例第21号)第1条に規定する単純労務職員に限る」と、「給料、管理職手当」とあるのは「給料」とする。
(平21規則2・追加)
4 玖珠九重行政事務組合の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第2項の規定で定める職員は、平成22年12月1日において、次項の規定により読み替えて適用する第6条の規定によりその例によることとされる玖珠九重行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年玖珠九重行政事務組合条例第4号。以下「平成22年改正条例」という。)附則第2条第1号に規定する減額改定対象職員である者とする。
(平22規則3・追加)
5 職員についての第6条の規定によりその例によることとされる平成22年改正条例附則第2条の規定の適用については、同条第1号中「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4項に規定する職員及び玖珠九重行政事務組合職員の給与に関する条例第29条に規定する職員を除く」とあるのは「玖珠九重行政事務組合の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年玖珠九重行政事務組合条例第21号)第1条に規定する単純労務職員に限る」と、「給料、管理職手当」とあるのは「給料」とする。
(平22規則3・追加)
附則(平成21年11月30日規則第2号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日規則第3号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平31規則4・一部改正)
級別標準職務分類表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 技術員の職務 |
2級 | 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う技術員の職務 |
3級 | 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う技術員の職務 |
4級 | 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う技術員の職務 |
5級 | 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う技術員の職務 |
別表第2(第4条関係)
級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
労務職員 | 中学卒 |
| 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 |
※ 表中「別に定める」については、給実甲第470号(行政職俸給表(2)級別資格基準表中「別に定める」の承認について)を参照のこと。
別表第3(第4条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
労務職員 | 中学卒 | 1級2号給 |