○玖珠九重行政事務組合議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

平成19年4月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 玖珠九重行政事務組合議会議員(以下「議員」という。)の報酬、費用弁償の額及び支給方法については、この条例の定めるところによる。

(報酬)

第2条 議員の報酬(以下「報酬」という。)は、別表第1の額とする。

2 報酬は、議員が年度の中途において、その職についたとき、又はその職を離れたときは、全て月割計算により支給する。

3 前項に規定する報酬の月割は、議長及び副議長についてはその選挙された月、議員についてはその職についた月又はその職を離れた月は1月とする。ただし、いかなる場合においても、重複して報酬を支給しない。

(報酬の支給期日)

第3条 報酬は、9月及び3月に支給する。

(費用弁償)

第4条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として別表第2に定める額を支給する。

2 議員が議会の会議又は委員会等に出席したときは、前項の規定にかかわらず、別表第3に定める額を支給する。

(令5条例6・追加)

(支給方法)

第5条 報酬及び旅費の支給方法は、この条例に規定するもののほか、玖珠九重行政事務組合職員の例(玖珠九重行政事務組合職員の給与に関する条例(平成19年玖珠九重行政事務組合条例第19号)第24条及び第25条の規定を除く。)による。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(報酬の額の特例)

2 玖珠九重行政事務組合議会議員の平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間における報酬の額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により定められる別表第1の額から、当該額に100分の5を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。

(旅費の額の特例)

3 玖珠九重行政事務組合議会議員の平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間における旅費の支給については、別表第2及び別表第3の規定にかかわらず、日田玖珠管内については支給対象外とし、その他の県内日当を1,000円、県外日当を2,000円、県内宿泊料を8,500円及び県外宿泊料を1万800円とし、別表第2中備考1の適用による加算支給はしない。

(令和5年3月24日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職名

報酬の額

議長

年額 40,000円

副議長

年額 38,000円

議員

年額 37,000円

別表第2(第4条関係)

区分

鉄道賃

船賃

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

郡内

普通車実費

 

実費

 

 

県内

普通車実費

1等船室実費

実費

2,500円

9,500円

県外

グリーン車実費

1等船室実費

実費

3,000円

12,000円

備考

1 東京都内の旅行については、都内滞在中の日当及び宿泊料を規定額の3割を加算して支給する。

2 緊急用務のため、特別に飛行機を利用する場合は、その実費を支給する。

3 JR経営の船舶を使用する場合については、鉄道賃の支給方法による。

別表第3(第4条関係)

(令5条例6・追加)

区分

日当(1日につき)

鉄道賃、車賃

議会

― 円

鉄道賃、普通運賃、車賃実費

委員会

2,000円

全員協議会

2,000円

玖珠九重行政事務組合議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

平成19年4月1日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)