○玖珠九重行政事務組合議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例
平成19年4月1日
条例第15号
(趣旨)
第1条 玖珠九重行政事務組合議会議員(以下「議員」という。)の報酬、費用弁償の額及び支給方法については、この条例の定めるところによる。
(報酬)
第2条 議員の報酬(以下「報酬」という。)は、別表第1の額とする。
2 報酬は、議員が年度の中途において、その職についたとき、又はその職を離れたときは、全て月割計算により支給する。
3 前項に規定する報酬の月割は、議長及び副議長についてはその選挙された月、議員についてはその職についた月又はその職を離れた月は1月とする。ただし、いかなる場合においても、重複して報酬を支給しない。
(報酬の支給期日)
第3条 報酬は、9月及び3月に支給する。
(費用弁償)
第4条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として別表第2に定める額を支給する。
(令5条例6・追加)
(支給方法)
第5条 報酬及び旅費の支給方法は、この条例に規定するもののほか、玖珠九重行政事務組合職員の例(玖珠九重行政事務組合職員の給与に関する条例(平成19年玖珠九重行政事務組合条例第19号)第24条及び第25条の規定を除く。)による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名 | 報酬の額 |
議長 | 年額 40,000円 |
副議長 | 年額 38,000円 |
議員 | 年額 37,000円 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 車賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) |
郡内 | 普通車実費 |
| 実費 |
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県内 | 普通車実費 | 1等船室実費 | 実費 | 2,500円 | 9,500円 |
県外 | グリーン車実費 | 1等船室実費 | 実費 | 3,000円 | 12,000円 |
備考
1 東京都内の旅行については、都内滞在中の日当及び宿泊料を規定額の3割を加算して支給する。
2 緊急用務のため、特別に飛行機を利用する場合は、その実費を支給する。
3 JR経営の船舶を使用する場合については、鉄道賃の支給方法による。
別表第3(第4条関係)
(令5条例6・追加)
区分 | 日当(1日につき) | 鉄道賃、車賃 |
議会 | ― 円 | 鉄道賃、普通運賃、車賃実費 |
委員会 | 2,000円 | |
全員協議会 | 2,000円 |