○玖珠九重行政事務組合職員の服務の宣誓に関する条例
平成19年4月1日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の前面において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は別段の定めをすることができる。
(令2条例2・追加)
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。