○玖珠九重行政事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

平成19年4月1日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の前面において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は別段の定めをすることができる。

(令2条例2・追加)

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

画像

玖珠九重行政事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

平成19年4月1日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成19年4月1日 条例第10号
令和2年3月26日 条例第2号