○玖珠九重行政事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成19年4月1日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(令5条例1・一部改正)

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、報酬(玖珠九重行政事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年玖珠九重行政事務組合条例第3号)第17条第1項の報酬をいう。以下同じ。)の月額(日額又は時間額の報酬を受ける職員にあっては、日額又は時間額))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(令元条例3・令5条例1・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、停職の期間中、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

玖珠九重行政事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成19年4月1日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成19年4月1日 条例第9号
令和元年12月23日 条例第3号
令和5年3月24日 条例第1号