○玖珠九重行政事務組合聴聞規則
平成19年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項第1号及び玖珠九重行政事務組合行政手続条例(平成19年玖珠九重行政事務組合条例第5号。以下「条例」という。)第13条第1項第1号に規定する聴聞の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
2 聴聞の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 当事者 法第15条第1項又は条例第15条第1項の通知を受けた者(法第15条第3項後段又は条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。
(2) 参加人 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により聴聞に関する手続に参加する者をいう。
(3) 主宰者 法第19条又は条例第19条の規定により聴聞を主宰する者をいう。
(聴聞の期日の変更)
第3条 当事者は、やむを得ない理由があるときは、行政庁に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の申出により又は職権で、聴聞の期日を変更することができる。
(代理人の選任)
第4条 当事者が法第16条第1項又は条例第16条第1項の規定により代理人を選任したときは、当事者は、書面でその旨を行政庁に届け出なければならない。
2 前項に規定する書面には、当事者が代理人に対して当事者のために聴聞に関する一切の行為をすることを委任する旨を明示した書面の写しを添付しなければならない。
(参加の許可の手続)
第5条 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による聴聞に関する手続に参加することの許可を受けようとする者は、聴聞の期日の5日前までに次に掲げる事項を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 聴聞の件名
(3) 当該聴聞に係る不利益処分についての利害関係の内容
2 主宰者は、法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により聴聞に関する手続に参加することを許可したときは、速やかに、その旨を当該許可を求めた者に通知しなければならない。
(文書等の閲覧の手続)
第6条 法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定により資料の閲覧を求めようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を、行政庁に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の資料の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
(1) 氏名及び住所
(2) 聴聞の件名
(3) 閲覧をしようとする資料の標目
3 法第18条第2項又は条例第18条第2項の資料の閲覧の求めがあった場合において、行政庁が当該求めのあった聴聞の期日において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定により拒否する場合を除く。)は、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以後の日時を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名の手続)
第7条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 聴聞の件名
(3) 補佐人の氏名及び住所
(4) 許可を受けようとする者との関係
(5) 補佐する事項
2 主宰者は、法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定により補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該許可を求めた者に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、聴聞の期日における審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命じ、その他適当な措置をとることができる。
2 前項の規定による公示は、当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって行うものとする。
(陳述書の提出の方法等)
第11条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
(1) 氏名及び住所
(2) 聴聞の件名
(3) 当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の職名及び氏名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「当事者等」という。)の氏名及び住所
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所並びに当該当事者にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 聴聞の期日に出席した行政庁の職員の職名及び氏名
(7) 当事者等及び行政庁の職員の陳述(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨
(8) 証拠書類等が提出された場合には、その標目
(9) その他参考となるべき事項
2 前項の調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3 法第24条第3項及び条例第24条第3項の報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 主宰者の意見及びその理由
(2) 聴聞に係る事案に対する当事者及び不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人の主張
(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)
第13条 法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定により調書及び報告書の閲覧を求めようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 聴聞の件名
(3) 閲覧しようとする調書及び報告書の件名
2 主宰者又は行政庁は、法第24条第4項又は条例第24条第4項の閲覧を認める場合には、その場で閲覧させるときを除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該閲覧を求めた者に通知しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。