○玖珠九重行政事務組合行政手続条例施行規則
平成19年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、玖珠九重行政事務組合行政手続条例(平成19年玖珠九重行政事務組合条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○玖珠九重行政事務組合行政手続条例施行規則
平成19年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、玖珠九重行政事務組合行政手続条例(平成19年玖珠九重行政事務組合条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
平成19年4月1日 規則第9号
(平成19年4月1日施行)
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