○玖珠九重行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会規則

平成19年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、玖珠九重行政事務組合情報公開条例(平成30年玖珠九重行政事務組合条例第1号)第30条の規定に基づき、玖珠九重行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30規則3・一部改正)

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。

(会議及び議事)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、事務局長が処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる審査会の会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、管理者が招集する。

(平成30年3月26日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

玖珠九重行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会規則

平成19年4月1日 規則第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第4章 個人情報
沿革情報
平成19年4月1日 規則第8号
平成30年3月26日 規則第3号