○玖珠九重行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会規則
平成19年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、玖珠九重行政事務組合情報公開条例(平成30年玖珠九重行政事務組合条例第1号)第30条の規定に基づき、玖珠九重行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30規則3・一部改正)
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
(会議及び議事)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、事務局長が処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。