○玖珠九重行政事務組合職務代理に関する規則

平成19年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項及び第170条第3項の規定による玖珠九重行政事務組合の職務代理者に関する事項を定めるものとする。

(管理者の職務代理者)

第2条 管理者及び副管理者がともに事故がある場合又はともに欠けた場合は、事務局長の職にある者が管理者の職務を代理する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

玖珠九重行政事務組合職務代理に関する規則

平成19年4月1日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成19年4月1日 規則第5号