○玖珠九重行政事務組合管理者の専決処分指定事項

平成19年5月29日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定に基づき、次に掲げる事項は、玖珠九重行政事務組合管理者においてこれを専決処分することができる。

(1) 議会の議決を経た工事請負契約で、契約金額の3パーセント以内の変更に関すること。

(2) 組合が当事者である交通事故の和解で、その額が1,200,000円以下のものに関すること。

(3) 前号に定めるもののほか、法第96条第1項第12号の規定による訴えの提起、和解及び調定で、その額が500,000円以下のものに関すること。

(4) 法律上、組合の義務に属する交通事故の損害賠償で、その額が1,200,000円以下の損害賠償の額を定めること。

(5) 前号に定めるもののほか、法第96条第1項第13号の規定による法律上その義務に属する損害賠償で、その額が500,000円以下の損害賠償の額を定めること。

この議決は、公布の日から施行する。

玖珠九重行政事務組合管理者の専決処分指定事項

平成19年5月29日 議決

(平成19年5月29日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成19年5月29日 議決