○玖珠九重行政事務組合管理者会議及び幹事会の運営に関する規則

平成19年4月1日

規則第2号

(設置)

第1条 玖珠九重行政事務組合(以下「組合」という。)の管理運営に関する重要な事項について、関係町の意見等の調整を行い、事務の円滑な遂行を図るため、玖珠九重行政事務組合管理者会議(以下「管理者会議」という。)を置く。

(管理者会議の組織及び運営)

第2条 管理者会議は、管理者及び副管理者をもって組織する。

2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第3条 管理者会議の会議(以下「会議」という。)は、管理者がこれを招集する。

2 会議の招集は、会議に付議すべき事件並びに開催日時及び場所を示して、開会の日前5日までに副管理者に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

(会議に付議すべき事件)

第4条 会議に付議すべき事件は、次に掲げるものとする。

(1) 組合の基本計画に関すること。

(2) 規約の変更に関すること。

(3) 前号の場合において、財産処分を伴うときは、財産処分に関すること。

(4) 組合の議会に提出すべき議案に関すること。

(5) 組合の議会に報告すべき事案に関すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、組合の運営に係る重要な事項に関すること。

(会議)

第5条 会議の議長は、管理者がこれに当たる。

(会議録の作成)

第6条 管理者は、会議録を作成しなければならない。

2 会議録には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 開催日時及び場所

(2) 出席者の氏名

(3) 会議に付議した事件及び議事の経過

(4) その他必要と認めた事項

3 会議録には、副管理者が署名する。

(会議録の保存)

第7条 会議録の保存は、永年とする。

(組合幹事会)

第8条 会議に付議すべき事件について、事前に審議し、及び調整するため、玖珠九重行政事務組合幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。

2 幹事は、玖珠町及び九重町の別表に掲げる職にある者をもって充てる。

3 幹事会は必要に応じ、委員会を設置することができる。

(平21規則1・追加)

4 前項に規定する委員会の構成及び運営に関して必要な事項は、別に定める。

(平21規則1・追加)

(幹事長及び副幹事長)

第9条 幹事長は、管理者の属する町の副町長をもって充てる。副幹事長は、副管理者の属する町の副町長をもって充てる。

2 前項の職にある者に事故があるとき若しくは欠けたとき又は置かない場合は、当該関係町の長が指名した者をもって充てる。

(幹事会の会議の招集)

第10条 幹事会の会議(以下「幹事会議」という。)は、管理者の要請により幹事長が招集する。

2 幹事会議の招集は、幹事会議に付議すべき事件並びに開催日時及び場所を示して、開催の日前5日までに幹事に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

(平24規則7・一部改正)

(幹事会議の議長)

第11条 幹事会議の議長は、幹事長がこれに当たる。

2 幹事長に事故があるときは、副幹事長がその職務を代理する。

(幹事会議への出席及び会議への報告)

第12条 事務局長、その他幹事長が指名する者は、幹事会議に出席しなければならない。

2 事務局長は、幹事会議の経過等必要な事項を会議に報告しなければならない。

(幹事会議の会議録の作成)

第13条 幹事長は、幹事会議の会議録(以下「会議録」という。)を作成しなければならない。

(平24規則7・条文見出し一部改正、平24規則7・一部改正)

2 会議録には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 開催日時及び場所

(2) 出席者の氏名

(3) 幹事会議に付議した事件及び議事の経過

(4) その他必要と認めた事項

(平24規則7・一部改正)

3 会議録には、副幹事長が署名する。

(庶務)

第14条 会議及び幹事会議の庶務は、組合の事務局において処理する。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、会議及び幹事会議の運営に関し必要な事項は、その都度会議に諮って定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

玖珠町・九重町の副町長、総務・企画・財政・環境衛生・福祉関係の各担当課長

玖珠九重行政事務組合管理者会議及び幹事会の運営に関する規則

平成19年4月1日 規則第2号

(平成24年3月27日施行)