○玖珠九重行政事務組合公告式規則

平成19年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する管理者の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。

(告示の公示)

第2条 告示を公示しようとするときは、公示の旨の前文、公示の年月日及び管理者名を記入し、管理者印を押さなければならない。

2 告示は、玖珠町役場の掲示場に掲示して公示する。

(施行期日)

第3条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

玖珠九重行政事務組合公告式規則

平成19年4月1日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成19年4月1日 規則第1号