○玖珠九重行政事務組合規約
平成19年2月8日
指令地行第2298号
(名称)
第1条 この組合は、玖珠九重行政事務組合(以下「組合」という。)という。
(組織する地方公共団体)
第2条 組合は、玖珠町及び九重町(以下「関係町」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第3条 組合は、次の各号に定める事務を共同処理する。
(1) ごみ処理施設の設置、運営及び管理並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく廃棄物の処分に関する事務
(2) し尿処理施設の設置、運営及び管理並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づくし尿の処分に関する事務
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づくし尿の収集、運搬及びし尿収集業の許可に関する事務
(4) 共同葬斎場の設置、運営及び管理に関する事務
(5) 診療所の設置、運営及び管理に関する事務
(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく事務のうち、要介護認定、要支援認定に関する調査業務、医師の意見聴取業務及び審査判定業務
(平26規約1・一部改正)
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、玖珠郡玖珠町大字戸畑152番地に置く。
(平20規約2・本条全改)
(議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は8人とし、選出区分は次のとおりとする。
(1) 玖珠町 4人
(2) 九重町 4人
2 組合議員は、関係町の議会において当該関係町の議会の議員のうちから選挙する。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係町の議会の議員としての任期による。
2 組合議員が、その関係町における議会の議員の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず、組合議員の職を失うものとする。
3 組合議員に欠員を生じたときは、その議員の属していた関係町は、速やかにこれを補充しなければならない。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会に議長及び副議長1人を置く。
2 議長及び副議長は、組合の議会において組合議員のうちから選挙する。
3 議長及び副議長の任期は、組合議員としての任期による。
(執行機関の組織及び選任の方法)
第8条 組合に管理者、副管理者1人及び会計管理者1人を置く。
2 管理者及び副管理者は、関係町の長の互選による。
3 会計管理者は、関係町の会計管理者のうちから管理者が命ずる。
(執行機関の任期)
第9条 管理者及び副管理者の任期は、関係町の長としての任期による。
(職員)
第10条 組合に管理者の補助機関である職員を置き、管理者が任免する。
(監査委員)
第11条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員としての任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とする。
(経費の支弁の方法)
第12条 組合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 関係町の負担金
(2) 事業収入
(3) 国及び県の支出金
(4) 地方債
(5) 財産により生じた収入
(6) その他
2 前項第1号に規定する負担金は、関係町の財政力、人口、施設の利用度その他を基準として関係町が協議して定める。
附則
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日規約第2号)
この規約は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成26年2月3日規約第1号)
この規約は、平成26年4月1日から施行する。